ガバナンス

コーポレート・ガバナンス報告書(最終更新日:2024年11月27日)

基本的な考え方

当社は、経営環境の変化に常に対応できる柔軟かつ強固な経営基盤を構築し、永続的な成長が可能な企業経営を目指しております。とくにコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、経営内容の透明性、公平性、意思決定のスピードを高めることを重視しております。

コーポレートガバナンス・ガイドライン

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、最良のコーポレート・ガバナンスを実現することを目的として、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定いたしました。

コーポレートガバナンス・ガイドライン

コーポレート・ガバナンスの体制

当社は監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会の監督機能を高め、経営内容の透明性、公平性、遵法性を確保した企業統治体制を構築しております。
当社は取締役会を毎月開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務の執行について各取締役が相互監督をして牽制しあっております。加えて、毎週経営会議を開催し、重要事項の立案、調査、検討及び実施結果の把握等を行うとともに、各取締役の業務執行状況の相互確認を行っております。
監査等委員会は、月1回を原則として必要に応じて開催し、監査等委員でない取締役の業務執行について、厳正な適法性及び妥当性監査を実施しております。

また、任意の機関として取締役会直属のコンプライアンス委員会及びリスクマネジメント委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、コンプライアンスの状況を把握し、違反を未然に防止するとともに、違反があった場合に対応するための体制を推進しております。リスクマネジメント委員会は毎期、リスクの抽出・評価・対策の原案を策定し、担当部署に対して必要な指示を出し、遂行状況及び成果を管理・評価すると共に、気候関連課題の経営への統合を図りやすい体制を整備しており、気候関連課題を含むサステナビリティに関する取組みや方針について検討しております。
加えて、取締役の指名や報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化するために、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の組織図は次のとおりであります。

コーポレート・ガバナンスの体制図

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当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)に関する基本方針」を、次のとおり定めております。

業務の適正を確保するために必要な体制に関する基本方針

当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 取締役等及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理を尊重できるように、コンプライアンス規程・倫理規程を制定するとともにコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の維持・向上を図る。
  2. 内部通報規程を制定し、通報窓口を設置し、不正行為等の早期発見に努めるとともに通報者の保護を徹底する。
  3. 監査等委員会が取締役等の職務の執行状態を監査監督する。
  4. 内部監査室において内部監査計画に基づき業務監査を実施し、重大な指摘事項で改善を要すると認められる事項が発見された場合は、代表取締役の承認を得て改善を勧告し、フォローアップ監査を行う。

当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 各部門の職務分掌の明確化と各部門間の適切な連携が組織運営の効率化に重要な役割を果たすとの原点に立ち返るとともに、職務の執行が効率的に行われることを目指して、取締役等の役割と責任を重視した組織運営に取り組む。
  2. 取締役の職務執行を効率的に行うため、執行役員制度を導入し、取締役会の重要な意思決定及び監督機能と執行役員の職務執行をそれぞれ明確にするとともに、適時開催の経営会議において情報共有・意見交換を促進し、効率的な職務の執行に努める。

当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. リスクマネジメント委員会を設置し、取締役会はリスクマネジメントに関する基本方針を決定し、適時必要な指示をする。
  2. リスクマネジメント委員長は当社社長とする。
  3. リスクマネジメント委員会は毎期、リスクの抽出・評価・対策の原案を策定し、担当部署に対して必要な指示を出す。また、担当部署による遂行状況及び成果を管理・評価し、これらを取締役会に報告する。

取締役等の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 取締役等の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に基づき適切に保存及び管理する。
  2. 上記1.の情報は、取締役等及び監査等委員から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状況を維持する。

当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

  1. 当社取締役会は、子会社の業務の遂行状況について定期的に報告を受け、課題や問題点について確認・審議し、必要に応じて子会社に指示を出す。
  2. 子会社管理規程に基づき、当社との一体性を重視し、当社と同一基準の統制を維持し、かつ合理的な連携強化に取り組む。

監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の独立性に関する事項、監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査等委員会の業務を補助すべき使用人を監査補助者として置くものとする。
  2. 監査等委員会から当該使用人に関する指示命令を受けたときは、これに関して取締役等及び他の使用人の指示命令は受けないものとする。

当社及び子会社の取締役等及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 当社及び子会社の取締役等及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や与える事項や重大な法令・定款違反行為又は不正行為を発見した場合には、監査等委員会に報告する。
  2. 前項に従い監査等委員会に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを内部通報規程に定める。
  3. 監査等委員会は、必要に応じて業務執行に関する報告、説明又は関係資料の提出を取締役等及び使用人に求めることができる。

監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制、監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

  1. 監査等委員は、経営方針決定の経過及び業務執行の状況を知るために、取締役会に加え経営会議等の重要な会議に出席することができる。
  2. 各会議議事録・主要な稟議書・その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役等及び使用人に説明を求めることができる。
  3. 監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との情報交換に努め、監査の実効性を確保する。
  4. 監査等委員の職務執行について生じる費用に関して請求をしたときは、特に不合理でない限り速やかに支払う。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力による被害を防止するため、次の事項を基本方針とし、反社会的勢力との関係を一切持たないための態勢の整備に取り組んでいます。

  1. 当社グループは、社会的責任、コンプライアンス及び企業防衛の観点から反社会的勢力とは取引関係を含めた一切の関係を遮断します。
  2. 当社グループは、反社会的勢力による不当要求に対しては、組織として毅然とした姿勢で対応し、これを拒絶します。
  3. 当社グループは、反社会的勢力から不当要求を受けたときに、適切な助言、協力を得ることができるよう、平素より警察等の外部専門機関との連携強化を図ります。

情報セキュリティ

本セキュリティポリシーは、情報セキュリティ対策の基本的な方針を定め、情報資産の改ざん、漏洩および不正アクセスなどを防ぎ、その上で、情報セキュリティが達成されることを目的とします。

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